「フジコーポレーション 放射能焼却灰裁判」の概要

 

 20117月、小諸市のフジコーポレーション最終処分場で放射性焼却灰の埋め立てが始まりました。

 当時は、新規受け入れ基準を500ベクレル/kg以下としてスタートしたものの、20125月には、基準を2500ベクレル/kgに引き上げ、より多くの放射性焼却灰の受け入れができるようになり、現在は処分場のかさ上げも行われたので、放射性焼却灰の埋め立ては膨大な量になっています。

 

 私たちは放射性焼却灰埋め立て開始当初から懸念の声を上げてきました。埋め立て時の放射性物質の拡散、埋め立て後の放射性物質の漏えい、地下水や下流河川の放射能汚染が心配されるためです。

 そして私たちは、監督責任のある長野県及び小諸市に対し、説明や調査を求めたり申し入れをしたり、市民向けの学習会を開いたりしてきました。

 

 ところが、20135月に株式会社フジコーポレーション(本社:長野県佐久市小田井570-5、処分場:小諸市大字御影新田字中原551 他)、6月には処分場が近接し同様の処分方法を採用しているイー・ステージ株式会社(本社・処分場:長野県小諸市大字平原309番地1)は、当会の長岡直仁代表に対して、名誉棄損による損害賠償(フジコーポレーション社から1100万円、イー・ステージ社から1040万円)を求める裁判を起こしました。

 訴状によれば、当会のブログに、

    ・焼却灰の舞い上がり疑惑

    ・イー・ステージ社処分場から地下水への漏えい疑惑

を記載したことが名誉棄損に当たるとしています。

 裁判は、公判が開催された他、論点整理が行われていますが、年明けには本格的な展開となります。

(詳細は=>経過を参照してください。)

 

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